最近では滅菌器を使用する歯医者さんも多くなり皆様も安心して歯科を選択できる時代になってきました。
TVやマスコミでよく言われている院内感染と言う言葉を知っている方も多いでしょう。
院内感染とは器具や設備の滅菌消毒が不十分なため、患者さんや医療従事者に感染症がうつってしまうという大変な問題です。
代表的な感染症にはウィルス性肝炎、エイズなどがあります。
病原性をもったウィルスや細菌が滅菌消毒の不十分な器具などを介して患者さんから他の患者さんへ感染してしまうのです。
しかし、日本の歯科医院の感染予防に対する意識はまだまだ低いのが現状です。
「歯科における院内感染対策調査報告では約40%の医院でしか患者さんごとに手袋を交換していないということです。
むし歯を削る道具(タービン、ハンドピース) を患者さんごとに交換、滅菌している医院は14.1%とかなり少ないのが現状です。
おそろしいですね。
滅菌消毒をきちんと行うためには、膨大な人件費と経費がかかります。
しかし、感染予防対策は決してお金に代えられないものです。
患者さんに安心で安全な治療を提供するために私たちは感染予防対策に力を入れています。
私たちは厚生労働大臣が定める歯科外来診療環境体制加算の施設基準を満たしていると、社会保険事務局から認められています。これは安心、安全な診療環境を整備している事に対する国の評価です。残念ながら、まだこの施設基準を満たしている歯科医院は少ないのが現状です。
設置基準
- 所定の研修を修了した常勤の歯科医師が1名以上配置されていること
- 歯科衛生士が1名以上配置されていること
- 緊急時の初期対応が可能な医療機器(AED、酸素ボンベ及び酸素マスク、血圧計、パルスオキシメーター)を設置していること
- 診療における偶発症等緊急時に円滑な対応ができるよう、別の保険医療機関との事前の連携体制が確保されていること
- 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や、専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等十分な感染症対策を講じていること
- 感染症患者に対する歯科診療について、ユニットの確保等を含めた診療体制を常時確保していること
- 歯科ユニット毎に歯牙の切削や義歯の調整、歯の被せ物の調整時等に飛散する細かな物質を吸収できるよう、歯科用吸引装置等を設置していること
- 歯科診療に係る医療安全管理対策を実施している旨の院内掲示を行っていること